出席停止と学校感染症について

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出席停止とは?

 

 ◆学校教育法第26条【出席停止】

  市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって

  他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を

  命ずることができる。

   一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

   二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

   三 施設又は設備を損壊する行為

   四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

  感染症による場合の出席停止は、感染症が他の児童生徒に蔓延(まんえん)することを抑えるための

   緊急避難的な措置であり、「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかる

   おそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」

   (学校保健安全法19条)と規定されています。また、欠席日数には含まれません。

 

夏に起こりやすい感染症

    
病名 症状
咽頭結膜炎
(プール熱)
発熱(38℃〜39℃)、のどの痛み、結膜炎といった症状をきたします。
手足口病 口の粘膜や手足に、水ぼうそうのうような発疹が現れます。
伝染性紅斑
(りんご病)
軽い風邪に似た症状に加えて、両ほほ、腕、足にレースのような紅い発疹を生じます。
ヘルパンギーナ 38℃〜40℃の発熱、のどの痛み、食欲不振、全身のだるさなどを生じます。
伝染性膿痂疹
(とびひ)
水ぶくれやびらんができるものと、厚いかさぶたができるものがあります。
アタマジラミ かゆくなりますが、数が少ないうちは気付かないこともあります。

 うがい、手洗い、タオルの共有はしない


 
 

参考資料出席停止となる学校感染症

学校感染症と出席停止期間(赤字の部分が平成24年4月1日改定されていました。)

種別 感染症名 出席停止期間
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘そう、
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、
急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1)
治癒するまで
第2種  インフルエンザ(H5N1を除く) 発症(発熱)した後5日経過し、かつ、解熱後2日経過まで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか) 解熱後3日経過まで
流行性耳鼻科炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が
発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(3日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状消失後2日経過まで
結核 感染の恐れがなくなるまで 
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎
★その他の感染症
病状により医師の判断による

※なお、この第1種および第2種の学校感染症については、以下の場合も出席停止とすることができる。

 @ 第1種若しくは第2種の学校感染症患者のある家に居住する者、またはこれらの
   感染症にかかっている疑いがある者については、予防措置の施行の状況により
   必要と認めたとき、学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。

 A 第1種または第2種の学校感染症が発生した地域から通学する者については、
   その発生状況により、必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

 B 第1種または第2種の学校感染症の流行地を旅行した者については、その状況に
   より必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。


★その他の感染症とは

 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ

 マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症などは、学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置を

 とることができる疾患です。出席停止の指示をするかどうかについては、様々な状況に応じて判断します。

 

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