出席停止とは?
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◆学校教育法第26条【出席停止】
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって
他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を
命ずることができる。
一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
感染症による場合の出席停止は、感染症が他の児童生徒に蔓延(まんえん)することを抑えるための
緊急避難的な措置であり、「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかる
おそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」
(学校保健安全法19条)と規定されています。また、欠席日数には含まれません。
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夏に起こりやすい感染症
病名 |
症状 |
咽頭結膜炎
(プール熱) |
発熱(38℃〜39℃)、のどの痛み、結膜炎といった症状をきたします。 |
手足口病 |
口の粘膜や手足に、水ぼうそうのうような発疹が現れます。 |
伝染性紅斑
(りんご病) |
軽い風邪に似た症状に加えて、両ほほ、腕、足にレースのような紅い発疹を生じます。 |
ヘルパンギーナ |
38℃〜40℃の発熱、のどの痛み、食欲不振、全身のだるさなどを生じます。 |
伝染性膿痂疹
(とびひ) |
水ぶくれやびらんができるものと、厚いかさぶたができるものがあります。 |
アタマジラミ |
かゆくなりますが、数が少ないうちは気付かないこともあります。 |
うがい、手洗い、タオルの共有はしない
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出席停止となる学校感染症
学校感染症と出席停止期間(赤字の部分が平成24年4月1日改定されていました。)
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種別 |
感染症名 |
出席停止期間 |
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘そう、
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、
急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ(H5N1を除く) |
発症(発熱)した後5日経過し、かつ、解熱後2日経過まで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了まで |
麻疹(はしか) |
解熱後3日経過まで |
流行性耳鼻科炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が
発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(3日はしか) |
発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜炎(プール熱) |
主要症状消失後2日経過まで |
結核 |
感染の恐れがなくなるまで |
第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎
★その他の感染症 |
病状により医師の判断による |
※なお、この第1種および第2種の学校感染症については、以下の場合も出席停止とすることができる。
@ 第1種若しくは第2種の学校感染症患者のある家に居住する者、またはこれらの
感染症にかかっている疑いがある者については、予防措置の施行の状況により
必要と認めたとき、学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。
A 第1種または第2種の学校感染症が発生した地域から通学する者については、
その発生状況により、必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
B 第1種または第2種の学校感染症の流行地を旅行した者については、その状況に
より必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
★その他の感染症とは
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ
マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症などは、学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置を
とることができる疾患です。出席停止の指示をするかどうかについては、様々な状況に応じて判断します。
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